「いわゆる靖国神社参拝問題」についての統一見解変遷

政府の「いわゆる靖国神社参拝問題」についての統一見解変遷を見る。
昭和53年10月17日参議院内閣委員会における安倍内閣官房長官の答弁
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/dai2/siryo1_4.html
昭和55年11月17日衆議院議院運営委員会理事会における宮沢内閣官房長官の説明

政府としては、従来から、内閣総理大臣その他の国務大臣国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは、憲法第20条第3項との関係で問題があるとの立場で一貫してきている。
 右の問題があるということの意味は、このような参拝が合憲か違憲かということについては、いろいろな考え方があり、政府としては違憲とも合憲とも断定していないが、このような参拝が違憲ではないかとの疑いをなお否定できないということである。
 そこで政府としては、従来から事柄の性質上慎重な立場をとり、国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは差し控えることを一貫した方針としてきたところである。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/dai2/siryo1_4.html
昭和55年11月17日の政府統一見解の変更に関する政府の見解
(昭和60年8月20日衆議院内閣委員会において藤波内閣官房長官が説明)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/dai2/siryo1_8.html

政府は、従来、内閣総理大臣その他の国務大臣国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することについては、憲法第20条第3項の規定との関係で違憲ではないかとの疑いをなお否定できないため、差し控えることとしていた。
 今般「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」から報告書が提出されたので、政府としては、これを参考として鋭意検討した結果、内閣総理大臣その他の国務大臣国務大臣としての資格で、戦没者に対する追悼を目的として、靖国神社の本殿又は社頭において一礼する方式で参拝することは、同項の規定に違反する疑いはないとの判断に至ったので、このような参拝は、差し控える必要がないという結論を得て、昭和55年11月17日の政府統一見解をその限りにおいて変更した。

一般戦災死没者に対する追悼ついて
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/dai2/siryo3_1.html