諸外国の主要な戦没者追悼施設について(抄)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/dai7/7gijisidai.html
「資料1」の抜粋

アメリカ合衆国

1 . 「無名戦士の墓」
(1) 場所
ヴァージニア州アーリントンアーリントン国立墓地内
(2) 設置時期
1 9 2 1 年1 1 月1 1 日
(3) 設置者・管理者
1 8 6 4 年6 月、当時の国防長官が軍墓地として指定。現在、陸軍省
管理。
(4) 性質
記念碑・墓
(5) 形状
・大理石石棺( 長さ1 3 フィート、高さ1 1 フィート、幅8 フィート)
第一次世界大戦第二次世界大戦朝鮮戦争の各無名戦士1 名ずつが、
それぞれ埋葬されている。
・( 石棺の碑文) 「H E RE RESTS IN HONORED GLORY AN AMERICAN SOLDIER
KNOWN BUT TO GOD」
< 神のみぞ知る亡きアメリカ軍人、名誉ある栄光のうちにここに眠る>
(6) 宗教性
なし
(7) 追悼対象
第一次世界大戦以降の戦没軍人
(8) 参考事項
(9) 追悼行事
( 式次第)

2. 米海兵隊記念碑( 通称「硫黄島記念像」)
(1) 場所
アーリントン国立墓地前
(2) 設置時期
1 9 5 4 年1 1 月1 0 日
(3) 設置者・管理者
国立公園局が管理
(4) 性質
記念像
(5) 形状
第二次世界大戦時に米海兵隊硫黄島に上陸して米国国旗を掲げた5 人
海兵隊員の姿の記念像。
海兵隊が設立した1 7 7 5 年以降に海兵隊が参加した戦争の名前・時期が記されている。
・( 碑文) 「1 7 7 5 年1 1 月1 0 日以降、祖国のために生命を捧げた米海兵隊員の追憶と名誉のために」
「たぐいまれな勇気が共通の美徳であった」
( いずれも原文は英文)
(6) 宗教性
なし
(7) 追悼対象
過去に戦争で死没した米海兵隊


グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国

1 . セノタフ(The Cenotaph)
(1) 場所
ロンドンホワイトホール街
(2) 設置時期
1 9 2 0 年1 1 月1 1 日
国王ジョージ五世により除幕された。
(3) 設置者・管理者
国( 管理担当官庁: 文化・メディア・スポーツ省)
(4) 性質
記念碑
(5) 形状
・重量1 2 0 トン、全高3 5 フィート
・側面と頂上に月桂樹の輪の装飾を配し。国旗等を側面に掲げている。
・( 碑文)
・西面: 「T HE GLORIOUS DEAD」(栄光ある死者)
・北面・南面: 「1 9 14 1 9 1 8 」( ローマ数字)
・東面・西面: 「1 9 39 1 9 4 5 」( ローマ数字)
東面・西面の数字は、1 9 4 6 年1 1 月1 0 日に国王ジョージ六
世により除幕された。
(6) 宗教性
なし
(7) 追悼対象
第一次世界大戦第二次世界大戦パレスチナ紛争、フォークランド
争、湾岸戦争北アイルランド紛争第一次世界大戦以降の英連邦諸国
戦没者
・この「戦没者」には、警察官・消防士・戦時に重要な役割を担い戦争起
因で死亡したcivil serviceman( 救急ボランティア・バスの運転手等)
も含まれるが、一般戦災死没者の市民は対象には含まれない。
・戦争以外で死没した者は対象ではない。
第一次世界大戦以降の戦没者が対象であるため、今後、追悼対象が増え
ることはあり得る。

ドイツ連邦共和国

ノイエ・ヴァッヘ( N eue Wache)
(1) 場所
ベルリン( 旧東ベルリン)
(2) 設置時期
東西ドイツ統合後の1 9 9 3 年1 月、内閣の閣議決定によりドイツ連邦
共和国の中央追悼施設に定められ、同年1 1 月1 4 日( 国民哀悼の日)
に除幕式が行われた。
(3) 管理者
1 9 9 3 年当初は、連邦内務省。その後、連邦首相府文化担当国務大臣
の管理となったが、実際の管理業務はドイツ歴史博物館に委託している。
(4) 性質
建造物、記念像
(6) 宗教性
なし
(7) 追悼対象
・「戦争と暴力支配」のすべての「罪なくして犠牲になった者」。
ドイツの国家権力が不正を働いたことによる犠牲者を追悼することとし
ている。
・特定個人を対象とはしておらず、軍人・民間人の別、国籍・宗教の別、
地域的な限定はない。しかし、ユダヤ、シンティ、ロマなどについては
特に言及されている。
・「戦争」とは、第一次世界大戦及び第二次世界大戦のことを指す。
「暴力支配」とは、ナチスによる暴力支配以外に、1 9 4 5 年以降の全
体主義独裁( 旧東ドイツ) を指す。
・戦争の犠牲者は、ドイツの係わった戦争のすべての死没者を対象とし、敵国の軍人・軍属死没者だけでなく、ドイツとは直接関係のない先の大
戦で死没した日本軍兵士、米軍兵士、原爆等で死没した日本の一般戦災
死没者、反ナチス抵抗運動をしたために処刑された者も含まれる。
ナチス政府の指示を受けて戦闘行為を行ったドイツ人兵士の死没者は、
「罪なくして犠牲になった者」として追悼対象に含まれている。
旧東ドイツから旧西ドイツに向けてベルリンの壁を超えようとして死没
した者も追悼対象に含まれている。
・国際テロ( ミュンヘン・オリンピック事件、9 ・1 1 テロなど) の死没者は追悼対象には含まれない。
・P K O によるドイツ人死没者は、ドイツの国家権力が不正を働いたことによる犠牲者ではないので、追悼対象には含まれない。
・いわゆる戦犯者は、「加害者」であり、「犠牲者」には含まれないとの
解釈である。従って、戦争犯罪人で有罪判決を受けた者、一般市民・抵
抗運動家・捕虜らの殺害に加担した者の死没者は、追悼対象から除外さ
れている。
・除外者については閣議決定では定められてなく、「罪なくして犠牲にな
った者」の解釈として、「罪ある加害者」の範疇に入る者が除外される
ものと解されている。
この「罪ある加害者」とは、裁判で有罪判決を受けている必要はなく、一般的抽象的に「罪を犯している」と考えられる人は対象から除外される。
具体的に死没者個人が追悼対象から除外されるか否かを検討することは、
死者の尊厳に反することになるので、それは行わない。

イタリア共和国

「祖国の祭壇」
(1) 場所
ローマ市内の「ヴィットーリオ・エマヌエーレ2 世記念堂」の一部。
ヴェネツィア広場を見下ろすカピトリーノの丘の斜面に位置している。
(2) 設置時期
1 9 1 1 年
(3) 設置者・管理者
国。記念堂全体は文化省のローマ環境財建築物保護局が管理しているが、
祭壇部分は国防省( 軍) が管理している。
(4) 性質
記念碑( 建造物の一部)
(5) 形状
・記念堂は、奥行1 5 0 メートル、高さ6 0 メートルの白大理石造りの建
造物。
・「祖国の祭壇」は、記念堂正面階段を上がったテラス奥にある。階段の
両脇には翼のあるライオン像と勝利の女神像があり、「思考」と「行
動」を象徴している。中央階段を上り切ったところに、それぞれ「力」、
「和解」、「犠牲」、「権利」を象徴する4 つの大理石像がある。
・祭壇中央には、「ローマの女神像」が立ち、その両脇は浮き彫りの「労
働と愛する祖国の凱旋行進」で飾られている。
・祭壇中央上部には、高さ1 2 メートルのブロンズ製のヴィットーリオ・
エマヌエーレ2 世国王騎馬像があり、その台座はローマ以外の各都市の
女神が浮き彫りにされている。
(6) 宗教性
なし
(7) 追悼対象
イタリア人戦没者全体。軍人・一般市民の区別、地域的・時期的限定は
ない。外国国籍の者は含まれない。

フランス共和国

無名戦士の墓
(1) 場所
パリ市の凱旋門
(2) 設置時期
1 9 2 0 年1 1 月1 0 日
(3) 管理者
国防省
(4) 性質
記念碑・墓
(5) 形状
凱旋門下の床下にフランスの無名戦士1 名の遺体が埋葬されており、床
上には「祖国のために戦死したフランス兵士ここに眠る。1 9 1 4 ー1
9 1 8 」( 原文はフランス語) との碑文が刻まれ、円型の中で聖火が点
火されている。
・墓横にフランス語、英語及びスペイン語で「あなたは無名戦士の墓の前
に立っている。これは、1 9 2 1 年以来、追憶と沈思の場所である。こ
の場所の厳粛さに敬意を表されたことを感謝する。」旨記された掲示
がある。
(6) 宗教性
なし
(7) 追悼対象
第一次世界大戦以降のフランス国籍戦没将兵
(8) 参考事項
(9) 追悼行事
( 開催日)
( 主催者) 国防省

カナダ

1 . 国立戦争記念碑
(1) 場所
オタワ市
(2) 設置時期
1 9 3 9 年
(3) 管理者
公共事業・調達省
(4) 性質
記念碑
(5) 形状
・彫像。中央の人物像はカナダ軍の全軍種を表し、その頭上の像は平和と
・( 碑文) 「フランドルの野にケシの花が咲こうとも、死者への誠を尽く
さなければ、我々に安らかな眠りは訪れないだろう。」
第一次世界大戦中、フランスに派遣され当地で没した従軍医
師で詩人のジョン・マクレーの詩「フランドルの野にて」か
らの抜粋。原文は英語)
・戦闘、非戦闘状況を問わず、海外に派遣された戦没者のカナダ軍要員。
・消防士、警察官等の文民及び戦争犯罪人は対象とならない。
第一次世界大戦以降の戦没者を対象としており、第二次世界大戦、朝鮮
・将来の戦争も対象となる。

ポーランド共和国

1 . 「無名戦士の墓」
(1) 場所
ワルシャワ市ピュウスツキ広場( 旧サスキ家宮殿跡)
(2) 設置時期
1 9 2 5 年
(3) 設置者・管理者
政府が当初管理していたが、現在、ワルシャワ市が管理。
(4) 性質
記念碑・墓
(5) 形状
( 碑文) 「祖国のために死んだポーランド兵士、ここに眠る。」
(6) 宗教性
特定の宗教性はない。
(7) 追悼対象
・1 8 世紀以降、ポーランドの独立獲得のための戦いにおいてポーランド
外で殉職したポーランド人兵士。
ポーランドが独立を喪失した1 9 1 8 年までと、1 9 3 9 年  4 5 年は、
自らをポーランド人と認め、ポーランドのために戦ったすべての国籍の者
も含んでいる。
・一般戦災死没者、救助活動に係わって死没した公務員等は対象に含まれない。
・1 9 4 6 年に第二次世界大戦での死没者を新たに追悼対象者に加えたのが最後で、その後、追悼対象者は増えていない。

オーストリア共和国

強制収容所マウトハウゼン記念館
(1) 場所
オーストリア州マウトハウゼン市
(2) 設置時期
1 9 7 0 年5 月
(3) 設置者・管理者
設置者: 国
管理者: 内務省
(4) 性質
記念館、博物館、記念碑
(5) 形状
[ 記念館]
病院として使用されたバラックを記念館としている。
[ 博物館]
当時の強制収容所をそのまま保存して博物館としている。
[ 碑]
棺を模った記念碑が広場にある。
( 碑文) 「生存者は死者から宿命を学ぶべきである。」
( 原文はラテン語
(6) 宗教性
なし
(7) 追悼対象
ナチス犠牲者


中華人民共和国

人民英雄紀念碑
(1) 場所
北京市天安門広場国旗掲揚所の南側
(2) 設置時期
1 9 5 8 年4 月
(3) 管理者
北京市天安門地区管理委員会
(4) 性質
記念碑
(6) 宗教性
なし
(7) 追悼対象
1 8 4 0 年から1 9 4 9 年までの間、中国革命のために身を捧げた人民英雄

大韓民国

1 . ソウル国立墓地
(1) 場所
ソウル特別市銅雀区銅雀洞山4 4   7
(2) 設置時期
1 9 5 5 年7 月1 5 日に国軍墓地として創設
1 9 6 5 年3 月3 0 日に国立墓地に昇格
(3) 設置者・管理者
国立顕忠院( 国防部長官直轄組織)
(4) 性質
墓地、碑等
(5) 形状
[ 墓地] ・大韓民国臨時政府要人墓域
・愛国志士墓域
・国家有功者墓域
・将軍墓域
・将校墓域
・兵士墓域
・在日学徒墓域
・警察墓域
(6) 宗教性
なし
(7) 追悼対象
・戦死・殉職した軍人・軍務員( 不名誉死亡者は除く)
・戦闘に参加して武功が顕著な者、将官級将校又は2 0 年以上軍で服務
した者の中で、転役・退役又は免役した以降死亡した者として国防部長
官が指定した者
国葬国民葬により葬儀された者
・国家有功者等礼遇及び支援に関する法律による殉国先烈・愛国志士で、
国家報勲処長の要請により国防部長官が指定した者
・戦死した郷土予備軍隊員
・戦死・殉職した警察官
・国家又は社会に貢献した功労が顕著な者で、国防部長官の要請により国
務会議での審議を経て大統領が指定した者
・軍人・軍務員又は警察官として戦闘又は公務遂行中、傷害を受け転役
・退役又は退職した者
・韓国に功労が顕著な外国人死亡者の中、国防部長官の提案により国務会
議の審議を経て大統領が指定した者